「共犯」が執行猶予付きということは
万引き後に追ってきた店員をひき殺してしまった事件に無期懲役が求刑されたという。
これ、たしか今年の8月の事件。もう論告求刑で5日に判決とは、重大事件にしてはずいぶんと速い裁判だ。事実関係は争わず、情状面に絞ったか。
こんな奴は縛り首!との声が多いようだが、「共犯者」が執行猶予付きで確定しているということは、殺害はおろか強盗の事前共謀すらないと検察も判断したのだろう(だから強盗殺人の共犯ではなく、単純窃盗で有罪→執行猶予)。それだと死刑求刑は難しいだろうな。
これで最低30年間は獄中の人となる訳で、仮釈放は51歳以上。そのころ娑婆はどうなっていることやら。結構、行刑の大改革があって、手に職をつけた真人間になって出てきたりしてね。
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