無期懲役への誤解
無期刑は10年(判決時に未成年なら7年)で仮出所できるという。たしかに法律にはそう書いてある。だが、あくまでも「することができる」であり、「釈放する」でもなければ「しなければならない」でもない。
懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。(刑法第28条)
しかも「改悛の状があるときは」という条件付き。
先日、コメントをいただいた瑠璃子さんのブログに紹介されている弁護士のブログによれば「死刑求刑事件の無期受刑者については、服役期間が30年をたたないと、仮釈放の申請ができない。」という(この服役期間には未決勾留を含むのだろう)。
また“悪質事件”については、検察がほかの「無期囚」より長期間服役させる方針だという。
保坂展人に対する法務省の国会答弁(2000年)によれば、平成になってから仮釈放になった無期懲役者の平均服役期間は20年弱。904人の受刑者の中には服役期間が50年を超える者もいる。
というわけで、無期懲役の場合、10年で仮出所というのは、「高校2年生でも飛び級で大学に入学できる」あるいは「宝くじが当たれば3億円もらえる」みたいな話。
それで本題。山口県光市の事件で被告人が「7年で出られる」と書いた手紙が憤激を呼んでいるが、これは被告人の誤解と言わざるを得ない(だから二審の裁判官も重視しなかったのだろう)。おまけに、その知識の出所が、実は被害者の夫が書いた本で、その本を差し入れたのが手紙の相手、しかも手紙を検察に御注進したのだと言うからなんともはや。
なお、瑠璃子さんによれば現在手に入る『天国からのラブレター』にその記述はないが、初版本には記載されている。疑い深い人のために画像まで付けていただいき感謝。
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コメント
あなたもかなり誤解していますよ。
データも古いですし、中途半端な知識では誤解を解くなど不可能だと思います。
http://www.geocities.jp/y_20_06/index.html(無期懲役刑に関する誤解の蔓延を防止するためのホームページ)
と
http://www.geocities.jp/y_20_06/wagakunino.html(わが国の無期懲役)
と
http://www.geocities.jp/y_20_06/parole.html(無期懲役・仮釈放者のデータ)
および
http://blog.livedoor.jp/muki2007/archives/50721033.html(誤解の解き方)
をご覧ください。
投稿: muki2007 | 2007/10/01 17:35
すみません。リンクミスです。再投稿。
http://www.geocities.jp/y_20_06/index.html
(無期懲役刑に関する誤解の蔓延を防止するためのホームページ)
と
http://www.geocities.jp/y_20_06/wagakunino.html
(わが国の無期懲役)
と
http://www.geocities.jp/y_20_06/parole.html
(無期懲役・仮釈放者のデータ)
および
http://blog.livedoor.jp/muki2007/archives/50721033.html
(誤解の解き方)
をご覧ください。
投稿: muki2007 | 2007/10/01 17:36